不当景品類及び不当表示防止法」(景表法と略す)が改正されました。(公布日2003年5月23日) 機能性を標榜した繊維製品や、原料の優秀性をピーアールした製品などは、第4条第1項の優良誤認表示に抵触するかもしれない可能性があります。 今回の改正で、公正取引委員会は優良であると表示する根拠となるデータの提出を求めることができるとされましたので、表示の裏づけとなるデータを用意し、いつでも提出できる体制を整えておく必要があります。 改正部分を加味した景表法全文を掲載しましたのでお役立て下さい。 |
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