日 時 | 平成25年6月21日(金) 18:30~20:30 |
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場 所 | 金城学院大学サテライト |
参加者 | 31名 |
第1部 検査機関による事例紹介 今回は『羽毛製品のクレーム品原因調査事例』と題して(一財)日本繊維製品品質技術センター中部事業所 課長代理の糸井正俊氏にお話しいただいた。
第2部 事例紹介
Aグループ検討品
ドライクリーニングにより表地全体にシワ・硬化・収縮が発生した綿レーヨン金属繊維混パンツ
検討結果
・取扱い絵表示はISO表示のみであり、取扱い者がよく理解していなかった可能性がある(海外での購入も考えられるので表示が法令違反とは言い切れない)。
・ドライ処理はパークロ可としながら、タンブル乾燥不可とする表示は、脱液後乾燥前に機械を開けることのできないクローズ型乾燥のホットマシンの特性を理解しない不適切な表示である。
・シワの出方から水洗いされた可能性も推測される(水洗い不可表示)。
Bグループ検討品
汗ジミ除去のために行ったウェットクリーニングにより色泣きを生じた綿ワンピース
検討結果
・反応染料の汗による加水分解が推察され、加水分解しにくい反応染料の使用が望まれる。
・前処理、洗いで過酸化水素系(酸素系)漂白剤が使用されていた可能性もあり。
・取扱い絵表示では水洗い不可である。表示に従ってクリーニングすることも重要。
Cグループ検討品
ドライ処理により袖口の取外し不能の毛皮が硬化したダウンジャケット。
毛皮が取り外せないため、そのままドライクリーニング処理したところ、毛皮が硬化した
取扱い絵表示は、水洗い、塩素サラシ、アイロン、ドライ処理いずれも☓である
検討結果
・クリーニング業者の取扱い不適切と取扱い絵表示不適切の双方が考えられる。
・クリーニング業者の取扱い不適切としては、乾燥方法と温度、仕上げ時のプレス方法と温度管理が適切でなかった可能性が考えられる。
・取扱い絵表示不適切としては、オール☓表示は洗わないことが前提となるため、衣料品の取扱い絵表示としては不適切である。
・本体と異なる取扱いが求められる毛皮部分は取り外しできる仕様にするべき。