日 時 | 平成29年7月22日(土) 14:00~16:00 |
---|---|
場 所 | 金城学院大学 (大森キャンパス) |
テーマ | 『繊維製品と医薬品医療機器等法及び景品表示法』
講師:浅野・宗川法律事務所 弁護士 浅野 永希 氏 |
内 容 | 販売するためにラベル・広告媒体に製品特性を訴求していますが、わかりやす い景品表示法に抵触する表現以外にも、新たに身体への効能や防虫などという 従来にない表現に関する表示も見受けられるが、どこまでが法律の範囲内とし て許容されるのかを分かりやすく説明していただいた。 |
参加者 | 58名 |
繊維に機能性等を表示する場合、不適正な表現をしないために知っておかねばならない法律である医薬品医療機器等法(旧薬事法、以下医薬品等法)と景品表示法についてご講演いただいた。
医薬品等法の対象である医薬品、医薬部外品、化粧品等はそれぞれ医薬品等法所定の手続き(許可・承認)を経て製造販売等を行わねばならないが、これをせずして医薬品等であるかのような文言を用いてしまうと医薬品等法に違反することになる。
数年前のデング熱流行により繊維製品に「防蚊加工」を表記したいという話が多々あったが、医薬部外品の承認を得ていなければ、繊維製品に関する表現として蚊等の衛生害虫を寄せ付けない(寄せ付けにくい)とする文言は使えない。
医薬品等法は、生命、身体の安全確保が目的であるので、非常に厳格な法律であると同時に、消費者による優良誤認等を防止するための景品表示法とオーバーラップする部分がある。
表現によっては、医薬品等法では不適正とされなくても、消費者が実際よりも著しく優良であると誤認する恐れがあると見なされ、景品表示法に抵触すると判断されることも考えられる。
使用したい表現が適正であるかどうか不明な場合は、関係行政機関や弁護士事務所等に確認し、不適正な表示をしないように努めてほしい。